海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が可能な国・地域一覧(11月22日現在)
目次
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- シェラレオネ
- セーシェル
- モーリシャス
- モーリタニア
- リベリア
- ルワンダ
- 新型コロナウイルス感染症予防接種証明書にかかる関係団体への周知について
- 海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について
- 接種証明書の申請と発行
- 申請先
- 申請に必要なもの
- 記載内容
- 航空券の検索はこちら
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海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が使用可能な国・地域一覧(11月22日現在)
海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書が入国時に使用可能な国・地域は以下のとおりです。各国・地域の入国制限措置及び入国に際しての条件・行動制限措置は下記のリンク先を御確認ください(リンク先において記載されていない国・地域については、原則として、日本からの渡航者・日本人に対する、入国に際しての特段の制限は課されていません)。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
なお、本ページでは、海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書により入国時において防疫措置の免除又は緩和を受けることが可能な国・地域を示すものであり、一部の国・地域において公共施設、レストラン等への立入りに際して同証明が使用可能であることを保証するものではありません。
(注)
渡航手続とは別に、フランス国内の病院、高齢者施設、障害者施設等で提示を求められる衛生パス(pass sanitaire)」(QRコード)については、在フランス日本国大使館の案内( https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20004.html )をご確認ください。
▶上記以外の国・地域については現在確認中であり、確認でき次第随時、このページで公表いたします。
▶海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書の概要については下記HPを参照ください。
新型コロナウイルス感染症の予防接種の事実を公的に証明する新型コロナウイルス感染症予防接種証明書については、その交付申請を、令和3年7月26日(月)から、各市町村において受け付けることとなりました。
海外の渡航先への入国時に、相手国等が防疫措置の緩和等を判断する上で活用されるよう、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の事実を公的に証明する接種証明書を交付します。本接種証明書の交付申請は、令和3年7月26日(月)から各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において受け付けることとなりました。
この接種証明書は、海外渡航の際に必要な方へ交付するものです。それ以外の方が接種の記録を必要とする場合は、接種時に発行される「接種済証」又は「接種記録書」をご利用ください。
接種証明書は、当分の間、以下の2条件のいずれにも当てはまる方を対象に発行します。
① 予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチンの接種(医療従事者等の先行・優先接種、職域接種、通常接種(市町村の発行した接種券を使用しての接種)等)を受けたこと。
② 我が国から海外へ渡航する際、接種証明書を所持していることにより、相手国による防疫措置の緩和が受けられるといった理由から、本証明書を必要とすること。
したがって、次のような方は対象になりません。
・海外渡航時の利用を目的としない方(当分の間)。
・国外等で接種を受けた方(我が国の予防接種法に基づかない接種を受けた方)。
※ 外務省による海外在留邦人の一時帰国者を対象とした事業で接種を受けた方への証明書については、外務省までお問合せください。
申請先は、接種を受けた際のワクチンの接種券を発行した市町村(通常は住民票のある市町村)です。
接種後に転居された場合など、1回目と2回目で別の市町村の接種券を使用して接種を受けた場合には、それぞれの市町村が申請先となります。
① 申請書※1
② 海外渡航時に有効なパスポート※2
③ 接種券のうち「予診のみ」部分※3
④ 接種済証又は接種記録書※4
注:このほか、場合によって必要となる書類があります。詳細は各自治体のHPの確認等をお願いします。
※1各市町村で準備されます
※2接種証明書に記載されるパスポート番号と海外渡航に使用するパスポートの番号が一致する必要があります。接種証明書を取得した後にパスポート番号が変わった場合には、接種証明書を改めて取得する必要があります。旅券発給申請中の方は、パスポートが交付された後に接種証明の申請を開始してください。また、外国籍の方等、外国政府の発行する旅券でも申請は可能です。
※3③がない場合、原則としてマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーが記載された住民票の写し等)が必要です。マイナンバーが確認できる書類が提示できない場合は、接種を受けた時の住所が記載された本人確認書類でもかまいません。
「予診のみ」部分とは、以下の部分を指します。
※4④を紛失した場合は、予診票の写し(本人控え)でもかまいません。
接種証明書には、接種者に関する事項(氏名、生年月日等)及び新型コロナウイルス感染症のワクチン接種記録(ワクチンの種類、接種年月日等)に加え、海外渡航時に利用できるよう、旅券番号等を記載することとしており、これらの情報を日本語と英語で表記します。また、偽造防止対策を行っています。
・ 接種証明書様式
海外渡航する企画された方上記の情報ご参考になれると幸いでございます。
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