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新型コロナウイルスに関する国または地域の入国制限&渡航規制
更新日時:2021年4月23日 08:47 UTC+8出発地
目的地
アルバニア
情報が更新されたら通知
アルバニアへの入国通常通り
新型コロナウイルス検査について
渡航にあたり、特に検査は必要ありません。
隔離について
目的地の国または地域では、隔離政策は実施されていません。通常の安全規則に従ってください。
ビザについて
ビザ業務は通常通り執り行われます。詳しくは、大使館のウェブサイトをご確認ください。
制限詳細
2020年6月1日より、陸路国境が再開され、特定の場合を除き2週間の強制検疫規制が解除されます。市民は許可なしで自由に移動できるようになり、車両は国内全土を移動することが可能になります。 ギリシャとの陸路国境は、2020年7月15日まで引き続き閉鎖されています。6月15日より国際航空便が徐々に再開されています。
<日本から入国後の行動制限>
・入国後,欧州疾病予防管理センター(ECDC)の基準に基づく特別な場合とアルバニア保健当局が判断する場合には,2週間の自己隔離が課される場合がある。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。
アルメニア
情報が更新されたら通知
アルメニアへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
入国にあたり、新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明(出発時点において、発行から72時間以内のもの)の提示が求められます。
制限詳細
アルメニアにご到着の全ての人は、出発前の72時間以内に行われた新型コロナウイルス感染症に関するポリメラーゼ連鎖反応を使用した検査の陰性結果証明(アルメニア語、英語またはロシア語で書かれたもの)を所持する必要があります。証明をお持ちでない方はご到着後に検査を受け、結果を待つ間、隔離を行う必要があります。ご到着後、全ての人は新型コロナウイルス感染症の追加検査の対象となり、隔離の対象となる可能性があります。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。
オーストリア
情報が更新されたら通知
オーストリアへの入国入国禁止
制限詳細
2021年2月22日より、外国籍の方はオーストリアへの不要不急な旅行での入国が禁止されています。オーストリアに旅行予定の全ての人(オーストリア国籍を含む)は出発前にオーストリア当局より旅行前の許可を取得する必要があります。オーストリア政府が「リスクエリア」とみなす地域から渡航するオーストリアへの旅行が許可された全ての人は、出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルス感染症に関するポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使用した検査の陰性結果証明の所持、およびご到着後10日間の自己隔離を行う必要があります。こちらの方針はオーストラリア、フィンランド、ギリシャ、アイスランド、ニュージーランド、ノルウェー、シンガポール、韓国およびバチカン市国からの旅行者には適用されません。旅行者は旅行の手配前に、現地の大使館または領事館に自身の状況に関して確認することが強く推奨されています。詳細につきましては次のURLよりご確認いただけます:https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations
アメリカへの入国入国禁止
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。
ベルギー
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ベルギーへの入国入国禁止
制限詳細
2021年4月19日より外国籍の人のベルギーへの入国は禁止されています。こちらの方針は欧州連合の国または地域、シェンゲン協定の国または地域よりご旅行の人には適用されません。限定されたカテゴリーの人に対し追加の免除があります。ベルギー当局により新型コロナウイルス感染症の「高リスク(High-risk)」とみなされる地域からご到着の全ての人は、出発前の72時間以内に発行されたポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を使用した検査の陰性結果証明を所持する必要があります。国籍を問わず全ての人は、ベルギー到着の48時間前までに「公共健康乗客追跡フォーム(Public Health Passenger Locator Form)」の入力を完了する必要があります。追跡フォームの送信後、旅行者は隔離義務の有無に関する通知を受信します。「高リスク(High-risk)」の地域からご到着の人は、新型コロナウイルス感染症の追加検査時に使用するコードも受信します。詳細な情報および宣誓陳述書は次のURLよりご利用いただけます:https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
アメリカへの入国入国禁止
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。
ブルガリア
情報が更新されたら通知
ブルガリアへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
全員、新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明の所持が必要です(出発の72時間前以降に発行されたもの)。
隔離について
旅行者は、新型コロナウイルスPCR検査の陰性証明の提示が必要です(出発の72時間前以降に発行されたもの)。提示できない場合、隔離されます。
制限詳細
ブルガリアに到着した外国籍の旅行者は、新型コロナウイルスに関するポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査の陰性結果証明書を提示し、14日間の自己隔離を行う必要があります。この方針は一部の国または地域からの旅行者には適用されません。適用外の国・地域に関する公式一覧はブルガリア当局のwebサイトより入手できます。https://bulgariatravel.org/en/useful/practical-information-for-tourists-covid-19/
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。

アゼルバイジャン
情報が更新されたら通知
アゼルバイジャンへの入国入国禁止
制限詳細
アゼルバイジャンに到着するすべての人は、新型コロナウイルス感染症の検査を受けることになります。感染が疑われる場合は、追加検査と指定された施設での隔離が行われます。その他のすべての人は、14日間自己隔離しなければなりません。中国人とイラン人はアゼルバイジャンへの入国を禁じられており、アゼルバイジャン政府は、中国またはイランのパスポート保持者への新期ビザの発給を停止しています。イラン、ジョージア、ロシア、トルコとの陸路国境検問所はすべて閉鎖されています。アゼルバイジャンへの旅行を希望する人は、海外のアゼルバイジャン大使館または領事館でビザを申請する必要があります。電子ビザの発給は停止されています。
<日本からの入国制限及び入国後の行動制限>
・3月13日から11月2日まで、全外国人に対し、電子査証及び空港到着時の査証発給を停止する。渡航者は大使館・総領事館で査証を申請する必要がある(注)。4月5日から12月1日まで、陸路・空路(貨物便及び特別便を除く。)の出入国を停止する。特別便に搭乗する際、バクーまでの直行便の出発48時間以内に発行されたPCR検査陰性証明書を提出する必要がある。
・空港到着時、全ての搭乗客に対する体温検査を実施する。必要に応じて特別検査も行う。感染が疑われた場合、空港内の医療ブースで更なる検査を実施の上、感染が認められた場合には緊急医療機関に搬送される。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。

バーレーン
情報が更新されたら通知
バーレーンへの入国入国制限あり
隔離について
入国にあたり、新型コロナウイルスPCR検査を受けた上で、結果が出るまで自己隔離が求められます。
ビザについて
バーレーン政府は、指定の68ヶ国に対するアライバルビザ発給の再開を発表しました。詳細については、https://evisa.gov.bh/ を参照してください。
制限詳細
2020年9月4日より、外国人のバーレーンへの入国は禁止されています。この措置の適用除外の対象は以下の通りです:バーレーンの法的居住者、バーレーンへのビザなし渡航が可能な湾岸協力会議(GCC)加盟国・地域の国民、到着後入国ビザの取得資格がある人、有効な電子ビザを所持している人、外交官、軍関係者、航空乗務員、公用・サービス旅券保持者、国際連合通行証保持者。到着後、全ての人は自己負担で新型コロナウイルス感染症のポリメラーゼ連鎖反応(PCR)検査を受け、検査結果が出るまで自己隔離を行う必要があります。バーレーンに10日間を超えて滞在する予定の人は、到着後10日目に別途PCR検査を受けなければなりません。バーレーン政府は、68の国・地域を対象に、到着時ビザ発給サービスを再開したと発表しました。発給申請資格の有無については、次のwebサイトからご確認ください。 https://evisa.gov.bh/
<日本からの入国後の行動制限>
入国者に対し、到着時のPCR検査及び検査結果判明までの自主隔離(6歳以下の子供及び客室乗務員等についてはPCR検査の受検及び自主隔離は免除。)並びに行動追跡アプリ「BeAware Bahrain」のインストールを義務付ける(サウジアラビアからコーズウェイでの入国の場合は、到着72時間以内にPCR検査を受検し、上記の行動追跡アプリ「BeAware Bahrain」上で陰性証明が可能な場合は、到着時のPCR検査の受検及び自己隔離を免除される。)。バーレーンに10日以上滞在する者は、到着後10日目に再検査を受ける必要がある。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。

バングラデシュ
情報が更新されたら通知
バングラデシュへの入国入国制限あり
制限詳細
新たな通知があるまでの間、バングラデシュ政府はすべての国に対し到着ビザの発行を停止しています。旅行者は、新型コロナウイルス非感染を証明する診断書を作成した後、バングラデシュの大使館よりビザを取得し、入国することが可能です。またそれらの旅行者は、空港到着時に健康診断書を提出する必要があります。新型コロナウイルス感染国からの旅行者は2週間の隔離措置となります。
<日本からの入国制限および入国後の行動制限>
カタール、英国、アラブ首長国連邦、中国、マレーシア、モルディブ、スリランカ、トルコ、バーレーン、オマーン、サウジアラビア及びシンガポールからの商用旅客機を受け入れる。ブータン、香港、インド、クウェート、ネパール及びタイからの商用旅客機の受入れは、引き続き停止する。
6月14日から、海外投資家及びビジネス関係者に対し、到着査証の発給を再開する。同国の査証申請時及び入国時に、新型コロナウイルス陰性を証明する健康診断書(英訳添付。渡航72時間前に要取得。)を提出しなければならない。既に査証取得済みで今後入国する場合は、入国時に同様の健康診断書を提出する必要がある。
・新型コロナウイルス感染発生国からの渡航者に対し,14日間の隔離措置を講ずる。入国時に,保健職員が自主隔離措置か政府施設での隔離措置かを決定する。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。

アフガニスタン
情報が更新されたら通知
アフガニスタンへの入国入国禁止
制限詳細
すべての商用便は、新たな通知があるまで運航停止となっています。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。

ブータン
情報が更新されたら通知
ブータンへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
入国にあたり、新型コロナウイルスRT-PCR検査(出発時点において、発行から72時間以内のもの)の陰性証明の提示が必要です。
隔離について
全員、21日間隔離されます(費用は自己負担となります)。
制限詳細
外国籍の人は、認定された検査機関より、出発の72時間前以内に発行された、新型コロナウイルス感染症の逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査の陰性結果証明を所持する必要があります。すべての人(ブータン国民を含む)は到着後、新型コロナウイルス感染症の検査を受け、21日間の隔離を行う必要があります。外国籍の人は、検査や隔離にかかわる費用は個人負担となります。インドから渡航する移民労働者で、RT-PCR検査を受けられない人は、迅速抗原検査を利用した陰性結果証明を代わりに利用できます。
<日本からの入国制限>
6月15日から、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、エストニア、ラトビア及びリトアニアからの入国制限措置を解除する。原則として、渡航者の入国を禁止する。ただし、6月4日以降、入国後の21日間の検疫等を条件に、高技能外国人労働者の入国査証の発給を再開する。
アメリカへの入国入国制限あり
新型コロナウイルス検査について
すべての人は出発前の72時間以内に発行された新型コロナウイルスに関する核酸検査(PCR検査)または抗原検査の陰性結果証明書を所持するか、「documentation of recovery(回復証明)」を提出する必要があります。
隔離について
旅行者は到着から3日~5日以内に新型コロナウイルスに関する検査を受け、7日間の自己隔離を行うことを推奨されています。すべての人は公共交通機関を利用する際マスクの着用が求められます。
ビザについて
米国政府はほとんどの新規ビザの発給を停止しています。すべての旅行者は、旅行を計画される前に、現地の米国大使館または領事館に確認することを推奨されています。
制限詳細
以下いずれかの国に過去14日間に訪問した外国人は米国に入国できない場合があります。:
ブラジル、中国、イラン、オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、アイルランド共和国。
13のいずれかの空港を経由して米国に帰国する米国市民、法定永住者、および近親者は、最終目的地に到着した後、強化版スクリーニングを受け、14日間の自己隔離措置となります。
3月20日からビザ発行サービスは停止となります。3月21日からメキシコおよびカナダとの国境は閉鎖され、不要な越境旅行は制限されます。
<日本からの入国後の行動制限>
米国疾病予防管理センター(CDC)は、旅行による感染拡大を抑制するための対策として、他者との距離確保、頻繁な手洗い、マスク着用、自己観察といった日常的な対策に加え、以下を行うことを推奨する。
ア 旅行前
・出発(フライト搭乗)1~3日前に検査を受ける(陰性が確認できるまで、渡航は延期する。)。
・検査結果が陽性である場合、渡航は中止し、直ちに自身を隔離し、公衆衛生当局の助言に従う。
・検査結果のコピーを旅行中も携行する。
イ 旅行後
海外旅行中に「ハイリスク活動」を行った場合は、日常的な対策に加え、旅行後に以下を行うこと。
・旅行の3~5日後に検査を受ける。
・検査結果が陰性であっても旅行後7日間は自宅待機する。
・検査結果が陽性であれば他者を感染から守るため自身を隔離する。
・旅行後に検査を受けない場合は、14日間は自宅待機する。
・受検の有無にかかわらず、旅行後14日間は重症化リスクが高い者との接近は控える。
(注)下記の州のほかにも、州・地方政府(郡、市など)レベルで感染拡大を抑制するための各種行動制限措置がとられている場合があるため、渡航先の州・地方政府の措置に注意が必要。
(北マリアナ諸島)
北マリアナ諸島への渡航については、入島前3~6日以内に受診したPCR検査による陰性証明の提示並びに到着時及び到着5日後の検査で陰性となることで、渡航後の14日間の自主隔離を免除する。
(グアム)
原則として、入国する全ての者に対し、グアム政府指定施設での14日間の強制隔離を課す。ただし、隔離6日目に任意で検査を受検し陰性だった場合は、14日目までの残りの期間は、自宅または自身が予約したホテルでの隔離とすることができる。また、新型コロナウイルスの感染者が発生していない国(https://covid19.who.int/を参照)からの直行便(飛行機か船かを問わず)による渡航者については、この限りではない。違反者には、1千米ドル以下の罰金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方が科される。
(ハワイ州)
3月26日から、州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務付け、違反者には、5千米ドル以下の反則金若しくは1年以下の禁固のいずれか又は両方を科す。ただし、10月15日からは米国本土からの渡航者、11月6日からは日本からの渡航者についても、出発前72時間以内に、ハワイ州指定の医療機関でPCR検査を受検し、ハワイ到着時に陰性証明書を提示すれば、到着後の14日間の自己検疫を免除する。
(ニューヨーク州)
9月28日から、CDCが分類する「渡航健康情報」がレベル3(ハイリスク。日本含む。)又はレベル2(中程度のリスク)の地域(以下「対象地域」という。)からニューヨーク州へ移動する者に対して、ニューヨーク州到着後14日間の自主隔離及び利用便・滞在先などの情報を記したフォームの記入を義務化する。ただし、到着の72時間前以内にPCR検査を受検して陰性が確認され、かつ到着後3日間自主隔離を行い、4日目に再度受検して陰性が確認された場合は自主隔離を終了できる。また、24時間未満の乗継などの場合は自主隔離は不要である。自主隔離又はフォーム記入の義務に違反した者には2000ドルの罰金を科す。
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