
「台湾旅行にビザは必要なの?」
「どのビザを申請すればいいか分からない」
「必要な準備を把握し、確実に台湾に行きたい」
渡航を計画している方の多くが、ビザの要否や申請手続きについて不安を抱えています。
特に初めて台湾を訪れる方は疑問が尽きません。
台湾の場合に、日本国籍の方が観光・商用目的で90日以内の滞在をする方はビザを必要としません。
パスポートと2025年10月1日から必須となったオンライン登録だけで入境できます。
ビザ免除でも準備が必要なものは以下の3つです。
- パスポート
- オンライン入境登録(2025年10月1日以降必須・紙の入境カードは廃止)
- 帰国便または第三国への出国便の航空券
そこで本記事では、「自分にビザが必要か」「どのビザを申請すべきか」「管轄の大使館はどこか」を解説します。
台湾に入境するためにビザは必要?不要?

90日以内の観光なら台湾のビザは不要
日本国籍の方が台湾を訪れる場合、観光などの目的で90日以内の滞在であれば、ビザ(査証)は不要です(参照:外務省「安全情報:台湾」)。
台湾側は、日本人に対して観光等を目的とした短期滞在について査証を免除しています。
具体的には、到着日の翌日午前0時から起算して90日以内の滞在であれば、事前にビザを取得する必要はありません。
ただし、この便利な制度にはいくつかの条件と注意点があります。以下で詳しく解説していきます。
台湾ビザ免除の条件
ビザ免除で台湾に入境できるのは、以下の目的に限定されています。
- 観光
- 友人・親戚の訪問
- 社交行事への参加
- 商用(短期商談、業務連絡)
- 展示会への参加
- 市場調査
- 投資のための契約締結
- 報酬を伴わないアフターサ-ビス
就労等が伴う場合には免除対象となりません。
許可を受けた期間を超えて滞在した場合
ビザ免除で認められた90日間を超えて滞在することは、法令違反(オーバーステイ)となります。
許可期間を超過して滞在した場合、台湾の法律により、高額な罰金が科せられます。
悪質なケースでは、強制的に台湾から退去させられることもあります。
オーバーステイの記録が残ると、今後の台湾入境が困難になったり、入境を拒否されたりする恐れがあるため注意しましょう。
なお、ビザ免除で入境した場合、原則として滞在期間の延長は認められません。
90日以内に必ず日本へ帰国するか、台湾から離れる必要があります。
やむを得ない事情(病気、事故、天災など)がある場合でも、延長が認められるかは台湾移民署の判断によります。
確実に延長が必要な場合は、最初から適切なビザを取得することをおすすめします。
台湾ビザが不要なケースで入境時に用意しておくもの

ビザ免除で台湾に入境する場合でも、いくつかの重要な準備が必要です。
以下の2つは必ず用意しておきましょう。
パスポート
台湾入境には、当然ながら有効なパスポートが必要です。
ただし、パスポートであれば何でもよいわけではなく、いくつかの条件があります。
- 有効期間:滞在予定日数以上(日本・アメリカ国籍者の特例)
- 他国籍者は6ヶ月以上必要
- 正規の旅券のみ有効(緊急・臨時・非正規旅券は不適用)
※参考:中華民国外交部領事事務局
Arrival Card
台湾に入境する際、すべての外国人は登録票(Arrival Card)の提出が義務付けられています。
また、2025年10月1日以降、紙のカードは廃止され、オンラインでの入境登録が必須となりました。
台湾に入境する前に、必ずオンラインで入境登録を完了させておく必要があります。
なお、事前登録を怠った場合、飛行機への搭乗を拒否される可能性があります。
台湾当局の判断により、適切な登録手続きを完了していない場合、入境を拒否される恐れもあります。
必ず、台湾への出発前に、自宅や空港で必ずオンライン入境登録を完了させておきましょう。
登録自体は数分で完了しますので、余裕を持って準備することをおすすめします。
【登録票の提出が免除されるケース】
- 中華民国(台湾)発行の居留証を所持している方
- 外交官証を所持している方
- 居留ビザを所持している方
※参考:外務省「【注意喚起】台湾入境時のオンライン事前入境登録(無料)について」
台湾ビザの種類

台湾ビザの種類は、「停留ビザ」「居留ビザ」「ワーキングホリデービザ」「台湾就業ゴールドカード」「APEC・ビジネス・トラベル・カード」の5つです。
それぞれの違いや対象者について詳しく見ていきましょう。
ビザ種類 | 滞在期間 | 対象者 | 主な特徴・条件 | 申請先 | 申請費用 |
停留ビザ (VISITOR VISA) | 6ヶ月未満 | ・短期留学 ・研修 ・親族訪問 ・取材 など | ・観光以外の短期滞在目的 ・就労は原則不可 | 大使館 | 7,700円 |
居留ビザ (RESIDENT VISA) | 6ヶ月以上 | ・長期留学 ・就労 ・配偶者ビザ ・投資家 など | ・台湾到着後15日以内に居留証(ARC)の申請が必要 ・健康診断書、無犯罪証明書など追加書類多数 | 大使館 | 10,100円 |
ワーキングホリデービザ (WORKING HOLIDAY VISA) | 最長1年 (延長不可) | ・18~30歳の日本国籍者 | ・就労可能(文化交流・観光が主目的) ・年間発給枠:1万件 ・財政証明(20万円以上)必要 | 大使館 | 無料 |
台湾就業ゴールドカード (Employment Gold Card) | 1~3年 (更新可能) | ・高度専門人材 (科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツなど8分野) | ・「就労許可」「居留ビザ」「再入境許可」「労働許可」が1枚に統合 ・オンライン申請可能 ・審査基準が高い | オンライン申請 (台湾内政部移民署) | 約18,000~30,000円 (有効期間により異なる) |
APEC・ビジネス・トラベル・カード (ABTC) | 5年 (カード有効期間) | ・APEC加盟国間の頻繁な商用渡航者 ・企業経営者、管理職など | ・専用レーン利用可 ・ビザ免除で最長90日滞在 ・複数国で使用可能 | 外務省 (日本国内) | 13,100円 (参考:大使館) |
停留ビザ(VISITOR VISA)
項目 | 内容 |
滞在期間 | 6ヶ月未満 |
対象 | 短期留学、研修、親族訪問、取材など |
取得場所 | 台北駐日経済文化代表処(東京・大阪・横浜・札幌・福岡・那覇) |
停留ビザは、90日を超えて6ヶ月未満の滞在をする場合に必要なビザです。
このビザが必要になるのは、観光以外の明確な目的があり、かつ91日以上6ヶ月未満の滞在を予定している方です。
停留ビザは原則として就労が認められていません。
アルバイトやパートタイムの仕事はもちろん、報酬を受け取る活動全般が禁止されています。
また、停留ビザの滞在期間は最長6ヶ月までです。
それ以上の滞在が必要な場合は、最初から居留ビザを申請するか、一度台湾を出てから再入境する必要があります。
ただし、短期間での出入境を繰り返す「ビザラン」は管理局から不審に思われ、入境拒否のリスクがあるため推奨できません。
【停留ビザが必要になる例】
- 語学学校への短期留学で3ヶ月から半年ほど台湾に滞在する
- 企業研修や技術習得のために台湾の企業で数ヶ月間、無給で研修を受ける
- 親族訪問で台湾に住む家族や親戚のもとに長期滞在する
- ジャーナリストやライターとして、取材活動のために台湾に長期滞在する
居留ビザ(RESIDENT VISA)6ヶ月以上
項目 | 内容 |
滞在期間 | 6ヶ月以上 |
対象 | 長期留学、就労、配偶者、投資家など |
追加手続き | 台湾到着後15日以内に居留証(ARC: Alien Resident Certificate)の申請が必要 |
居留ビザは、6ヶ月以上の長期滞在を予定している方が取得するビザです。
台湾での生活が半年以上に及ぶ明確な理由がある方が対象です。
具体的には以下のようなケースが該当します。
台湾の会社から内定を得て正社員として働く場合、雇用契約書と労働許可証(Work Permit)を取得したうえで居留ビザを申請します。
労働許可証は雇用主側が台湾の労働部に申請して取得するものです。許可証がないと居留ビザは発給されません。
【居留ビザが必要になる例】
- 大学や大学院への正規留学で台湾に長期滞在する
- 台湾企業での就労が決まった
- 台湾人との結婚した
- 事業を始める
居留証(ARC)の取得が必須
居留ビザを取得して台湾に入境した後、15日以内に居留証(ARC: Alien Resident Certificate)を申請しなければなりません。
居留証は台湾での外国人登録証のようなもので、台湾での身分証明書として機能します。
銀行口座の開設、携帯電話の契約、賃貸契約などあらゆる場面で居留証の提示を求められます。
また、台湾を一時的に離れた後に再入境する際にも居留証が必要になります。
居留証の申請は、台湾各地の移民署(内政部移民署)で行います。
台北なら台北市の移民署、台中なら台中市の移民署といった具合に、居住地を管轄する移民署が窓口です。
申請時にはパスポート、居留ビザ、証明写真、健康診断書、滞在先の住所証明などが必要になります。
健康診断書は台湾指定の病院で受診する必要があり、費用は1,500~2,500台湾ドル(約6,000~10,000円)程度です。
ワーキング・ホリデービザ(WORKING HOLIDAY VISA)
項目 | 内容 |
対象 | 18~30歳の日本国籍者 |
滞在期間 | 最長1年(延長不可) |
就労 | 就労可能(台湾での文化交流・観光が主目的) |
年間発給枠 | 1万件(日本は台湾との相互協定あり) |
申請費用 | 無料 |
ワーキングホリデーは「若者のための制度」です。
そのため、申請時に18歳以上30歳以下で、日本国籍・日本パスポートを持っていることが必須条件です。
ただし、ここで注意が必要なのは、ワーキングホリデーの主目的は「休暇」である点です。
就労はあくまで「滞在資金を補うための手段」という位置づけだということです。
つまり、フルタイムの正社員として朝から晩まで働き続けるような働き方は、制度の趣旨に反します。
また、一生に一度だけ最長1年申請できる点も特筆しています。
台湾到着後、すぐに仕事が見つかるとは限りません。
そのため、ワーキングホリデービザを申請するにあたって、最低20万円相当(約55,000台湾ドル)の預金残高証明書を提出する必要があります。
預貯金の準備をしましょう。
【ワーキングホリデービザが必要になる例】
- フルタイムではない働き方を考えている
- なおかつ、申請時に18歳以上30歳以下で、日本国籍・日本パスポートを持っている
台湾就業ゴールドカード (Employment Gold Card)
項目 | 内容 |
対象 | 高度専門人材(科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツなど8分野) |
有効期間 | 1~3年(更新可能) |
特典 | 就労許可・居留ビザ・再入境許可・労働許可が1枚に統合 |
申請方法 | オンライン申請可能 |
2018年2月に台湾政府が新たに導入した、高度専門人材向けの特別な身分証明カードです。
世界中の優秀な専門人材を台湾に呼び込み、台湾経済の競争力を高めることを目的としています。
そのため、科学技術、経済、文化芸術など、特定の専門分野で卓越した実績を持つ人が得られるビザです。
従来のビザシステムとは一線を画す画期的な制度で、4つの機能が1枚のカードに統合されています。
- 労働許可(Work Permit):台湾で自由に働く権利
- 居留ビザ(Residence Visa):台湾に長期滞在する権利
- 外僑居留証(ARC:Alien Resident Certificate):台湾での日常生活で使用するID
- 再入境許可(Re-entry Permit):台湾への出入境が自由にできる権利
通常、外国人が台湾で働く場合、これら4つの許可を別々の窓口で個別に申請しなければなりません。
しかし、就業ゴールドカードを取得すれば、1回のオンライン申請で、すべてを同時に取得できます。
【台湾就業ゴールドカードが必要になる例】
- 台湾に優秀な人材として認められており、就労を考えている
- 台湾に優秀な人材として認められており、台湾へ観光や長期滞在をする
APEC・ビジネス・トラベル・カード (ABTC)
項目 | 内容 |
対象 | APEC域内の頻繁な商用渡航者 |
有効期間 | 5年 |
特典 | 専用レーン利用可・ビザ免除で最長60~90日滞在 |
申請先 | 外務省(日本国内) |
APEC・ビジネス・トラベル・カードでは、1回の渡航につき最長90日の滞在が認められています。
APEC域内を頻繁に往来するビジネス関係者のために作られた渡航カードで、加盟する19の国・地域の政府が、自国のビジネス関係者に対して発行しています。
日本では、2003年4月から外務省が交付を開始しました。
2024年4月1日からは、従来のプラスチックカードに代わって、「バーチャルABTC(スマートフォンアプリで表示するデジタルカード)」が交付されています。
最大の特徴は、カードの有効期間(最長5年間)中は事前に各国・地域から承認を受けることで、その国・地域へのビザ(査証)取得が不要になる点です。
また、ABTCを持っていると、空港の入境審査で「ABTC専用レーン」または「優先レーン(PRIORITY LANE)」を利用できます。
専用レーンはほとんど待ち時間がなく、スムーズに審査を通過できるため、混雑によるストレスを避けられるでしょう。
【APEC・ビジネス・トラベル・カードが必要になる例】
- 貿易等の目的で90日以内の渡航をする
台湾ビザを申請するときの流れ

台湾ビザを取得するときの大まかな流れは以下です。
- 取得するビザを確認する。
- ビザの必要書類・申請費用を準備する。
- 管轄の代表処・弁事処へ提出する。※曜日により事前予約が必要。
- 原則5日以内に発給されるため、領収書原本と身分証を持って受け取りに行く。
- 発給されたビザを持って台湾へ行く。
発給は原則5日以内ですが、不備があった場合には発給できるまでの期間が伸びるため、余裕をもって申請をしましょう。
また、オーバーステイをした経験がある人については、申請書に加えて理由書が必要です。(※書式自由)
台湾ビザを申請する大使館(代表処・弁事処)の一覧

台湾ビザは、管轄の大使館へ申請します。大使館は以下の6つがあります。
申請先 | 管轄地域 |
台北駐日経済文化代表処 札幌分処 | 北海道 |
台北駐日経済文化代表処 | 【東北】 青森県 宮城県 秋田県 山形県 岩手県 福島県 【関東】 東京都 埼玉県 茨城県 栃木県 千葉県 群馬県 【中部】 山梨県 新潟県 長野県 |
台北駐日経済文化代表処 横浜分処 | 【関東】神奈川県 |
台北駐大阪経済文化弁事処 | 【中部】 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 滋賀県 【近畿地方】 【中国地方】 【四国地方】 香川県 愛媛県 徳島県 高知県 |
台北駐大阪経済文化弁事処 福岡分処 | 【九州地方】 【中国地方】 |
台北駐日経済文化代表同代表処 那覇分処 | 沖縄県 |
台湾渡航はビザ免除対象でも必要書類を忘れずに!

台湾渡航は、観光などの目的で90日以内の滞在する場合に、ビザを必要としません。
しかし、パスポートや登録票は必要です。
【パスポート】
- 有効期間:滞在予定日数以上(日本・アメリカ国籍者の特例)
- 他国籍者は6ヶ月以上必要
- 正規の旅券のみ有効(緊急・臨時・非正規旅券は不適用)
【登録票】
- オンラインでの入境登録が必須
- 台湾に入境する前に、必ずオンラインで入境登録を完了させておく
ビザが必要な人も不要な人も、確実に渡航するために、入念な準備をしておきましょう!
- 片道
- 往復
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NRT17:154時間5分直行便TPE20:20東京 - 台北|12月10日(水)|タイ・ライオン・エアIDR 1,175,102IDR 1,533,25423% OFF23% OFFIDR 1,533,254IDR 1,175,102
NRT19:554時間15分直行便TPE23:10東京 - 台北|1月8日(木)|スクート(Scoot)IDR 1,410,593IDR 1,533,2548% OFF8% OFFIDR 1,533,254IDR 1,410,593
NRT19:554時間15分直行便TPE23:10東京 - 台北|1月10日(土)|スクート(Scoot)IDR 1,410,593IDR 1,533,2548% OFF8% OFFIDR 1,533,254IDR 1,410,593
TYO1:00 PM3時間5分直行便TPE2:00 PM東京 - 台北|Fri, Dec 12|タイ・ライオン・エアほかの航空券を検索ほかの航空券を検索
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