2023年 祝日-日本の連休・休みカレンダー

  • 元日:1月1日(日)

  • 成人の日:1月9日(月)

  • 建国記念の日:2月11日(土)

  • 天皇誕生日:2月23日(木)

  • 春分の日:3月21日(火)

  • 昭和の日:4月29日(土)

  • 憲法記念日:5月3日(水)

  • みどりの日:5月4日(木)

  • こどもの日:5月5日(金)

  • 海の日:7月17日(月)

  • 山の日:8月11日(金)

  • 敬老の日:9月18日(月)

  • 秋分の日:9月23日(土)

  • スポーツの日:10月9日(月)

  • 文化の日:11月3日(金)

  • 勤労感謝の日:11月23日(木)

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執筆:Trip.com-JP

2023年祝日

2023年 日本の祝日・連休の紹介

日本の祝日

元日: 2023年1月1日(日)

今年の1月2日は祝日法第3条第2項による休日になります。

年の最初の日。「年のはじめを祝う」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。明治から大正・昭和前期までは皇室行事である四方拝にちなみ「四方節」とされていた。日本では元旦に門松で年神様を迎え、お雑煮やおせち料理を食べて新年を祝う風習が江戸時代から続いている。元日の1月1日から1月3日までは「三が日」として、官公庁や多くの企業が休みとなる。

成人の日: 2023年1月9日(月)

「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝い、励ます」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。当初は1月15日だったが、2000年に制定されたハッピーマンデー法に基づき、現在は1月の第2月曜日となっている。この日には、各市町村で新成人を招いた「成人式」が開催される。

建国記念の日: 2023年2月11日(土)

「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として1966年に制定。もとは紀元前660年に古事記や日本書紀で初代天皇とされる神武天皇が即位した日を日本が建国された日「紀元節」として祝っていたが、のちに「建国記念の日」と改正された。全国各地の神社仏閣にて「建国祭」などの祭りが執り行われる。史実に基づく建国の日とは関係なく、建国された事実そのものを記念する日のため、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」と呼ばれている。

天皇誕生日: 2023年2月23日(木)

「天皇の誕生日を祝う」ことを趣旨とする国民の祝日。2020年以降は第126代天皇徳仁の誕生日である2月23日。第二次世界大戦終結までは、天長節と呼ばれていた。毎年この日には皇居にて「祝賀の儀」、「宴会の儀」、「茶会の儀」、「一般参賀」などの祝賀行事が執り行われる。伊勢神宮を始め、各地の神道神社では天長祭が行なわれる。

春分の日: 2023年3月21日(火)

「自然をたたえ、生物をいつくしむ」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。施行日は毎年国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定され、通例、3月20日から3月21日ごろのいずれか1日間に定められる。春分の日は「お彼岸の中日」でもあるため、この時期に先祖供養をする風習がある。

昭和の日: 2023年4月29日(土)

「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」ことを趣旨とする国民の祝日。もともとは昭和天皇の誕生日を祝う祝日だったが、平成天皇の即位後もゴールデンウィークを構成する祝日のひとつとして「みどりの日」として残された。その後、2007年の祝日法一部改正により「昭和の日」と制定された(みどりの日は5月4日に移動)。

憲法記念日: 2023年5月3日(水)

「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年に公布・施行された祝日法によって制定。第二次世界大戦の経験を生かし、平和な国を目指して制定された日本国憲法は1946年11月3日に公布されたが、この日が明治天皇誕生日にあたるため、国民主権の日本国憲法を天皇と切り離すために施行は1947年5月3日となった。憲法記念日を挟む5月1日から7日は「憲法週間」とされている。

みどりの日: 2023年5月4日(木)

「自然にしたしむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」ことを趣旨とする国民の祝日。もとは昭和天皇の誕生日である4月29日が「天皇誕生日」として国民の祝日だったが、1989年の明仁即位後、同日が「みどりの日」として改められた。2005年の祝日法改正により「みどりの日」は祝日に挟まれる平日で「国民の休日」であった5月4日に移動された。

こどもの日: 2023年5月5日(金)

「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。古来より「端午の節句」として男子の健やかな成長を願う行事が行われていた5月5日が選ばれたとされている。鯉のぼりや五月人形を飾ったり、菖蒲湯に浸かったりする風習がある。

海の日: 2023年7月17日(月)

「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」ことを趣旨とする国民の祝日として、1995年に制定。2003年に改正された祝日法のハッピーマンデー制度により、日付は7月の第3月曜日となった。1876年に初めて船に乗って東北地方を訪れた明治天皇が、横浜港に無事に帰着したことを祝い「海の記念日」としたことに由来するとされる。この祝日にちなみ、7月1日から31日は「海の月間」とされている。

山の日: 2023年8月11日(金)

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨とする国民の祝日として、2014年に制定。日付は8月11日。山に関する特別な出来事や明確な由来があったわけではなく、「海の日」が国民の祝日となったことをきっかけに、祝日のない8月のお盆の時期に合わせて制定されたとされる。1995年に制定された「海の日」以来、20年ぶりに新設された祝日。

敬老の日: 2023年9月18日(月)

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを趣旨とする国民の祝日として、1966年に制定。2003年以降、日付は9月の第3月曜日となっている。1947年に兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)で「お年寄りを大切にし、お年寄りの知恵を生かした村作りをしよう」という考えのもとに提唱された「としよりの日」が由来とされている。

秋分の日: 2023年9月23日(土)

「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。施行日は国立天文台が作成する「暦象年表」に基づいて閣議で決定され、通例、9月22日から9月23日ごろのいずれか1日間に定められる。秋分の日は「お彼岸の中日」でもあるため、この時期に先祖供養をする風習がある。

スポーツの日: 2023年10月9日(月)

「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」ことを趣旨とする国民の祝日。1964年10月10日に東京オリンピックが開催されたことを記念し、同日が「体育の日」として制定され、その後、2000年の祝日法改正により10月第2月曜日となった。2020年以降「スポーツの日」に名称が変更された。

文化の日: 2023年11月3日(金)

「自由と平和を愛し、文化をすすめる」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。1946年11月3日に新憲法が公布されたことを記念して定められた祝日で、もともとは明治天皇の誕生日を祝う「天長節」、昭和初期までは「明治節」と呼ばれる祝日だった。皇居では毎年この日に文化勲章の授章式が執り行われる。

勤労感謝の日: 2023年11月23日(木)

「勤労を尊び、生産を祝い、国民がたがいに感謝しあう日」ことを趣旨とする国民の祝日として、1948年公布・施行の祝日法により制定。もともとは「新嘗祭」(にいなめさい)と呼ばれる宮中行事で、天皇が神に五穀を奉納しながら、毎年の作物の収穫を感謝する日祭事に由来するとされており、戦後GHQの占領下に名称が変更された。

よくあるご質問

  • 2023年の一番長い連休はいつ?

    ゴールデンウイークの4月29日から5月5日まで最大9日間の連休になります。なお、5月1日と2日が平日のため、休暇を取る必要があります。


  • 2023年の特別な祝日がありますか?

    特にないですが、今年の1月2日は祝日法第3条第2項による休日になります。


  • 2023年のゴールデンウイークはいつですか?

    4月29日(昭和の日)から5月5日(こどもの日)まで最大9日間の連休になります。


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