
韓国旅行や留学、ビジネスで渡航したいけれど、「ビザ申請って難しそう…」と不安ですか?ご安心ください!現在の韓国ビザ申請は、ポイントを押さえれば初心者でもスムーズに進められます。
この記事では、最新の申請方法から必要書類、オンライン手続きのコツまで、複雑に感じる韓国ビザ申請を、誰もが理解できるよう徹底的にわかりやすく解説しました。韓国渡航を叶えるための第一歩を、ここから踏み出しましょう!
90日以内の観光なら韓国のビザは不要

2025年5月現在、 90日以内の観光目的なら、ビザの取得なし(ノービザ)で韓国に渡航できます。さらに、日本から韓国に入国する際に登録が必要だったQ-CODE(検疫情報事前入力システム)は廃止となりました。どうぞ、お気軽に韓国へお越しください。
なお、K-ETA(ケーイーティーエー)と呼ばれるビザを取得せずに韓国へ入国する際に取得が義務付けられる電子渡航認証ですが、2025年12月31日まで取得不要で韓国に入国できるようになっています。
くわしくは、こちらです。
→K-ETA不要で韓国へGO!入国手続きと電子申告の完全ガイド
韓国ビザとK-ETA(韓国電子渡航認証)の違い

韓国ビザとK-ETAの違いを以下に要約しました。
韓国ビザ
渡航者の身元や目的を審査し発給される「入国認可証」のことです。1つのビザにつき1回の渡航が許可され、有効期限内に入国する必要があります。ビザ取得がふさわしい方は、90日以上の長期滞在を目的とした渡航をする方です。取得の際、入国目的に応じたビザ申請が必須です。
K-ETA
ビザを取得せずに韓国へ入国する際に必要な、電子渡航認証です。利用は観光、知人への訪問、短期商用など。K-ETA取得がふさわしい方は、90日以内の旅行や報酬を伴わないイベントやコンテストに出場する方です。2025年12月31日まで取得不要で渡航できます。
K-ETAは2025年12月31日まで免除されています

2025年12月31日まで、日本を含む指定された国や地域のパスポートを所持する外国人が観光や短期商用などの目的でビザなしで韓国に入国する場合、電子渡航許可(K-ETA)の申請・取得が一時的に免除されています。
これにより、日本国籍を持つ方がビザ不要の目的で韓国に渡航する際は、K-ETAの申請・取得は必要ありません。
2025年に申請するべき韓国ビザの種類

1.学生ビザ
留学を目的とする場合は、学生ビザが必要です。大学の正規課程を受講する際には留学ビザが、語学堂や語学院で語学研修を受ける際には一般研修ビザが適用されます。語学留学の場合は週4日以上で15時間以上の授業を受ける必要があり、留学先の学習課程を確認することが条件です。
| 対象者 | 90日以上 | 90日以内 |
| 学士、修士、博士、交換留学など大学の正規課程を受講する者 | 留学 | ― |
| 語学堂や語学院の語学研修課程を受講する者 | 一般研修 | ― |
| セミナーや学会、親善試合などの各種行事と研修に参加する者 | ― | 短期一般 |
2.就労ビザ
短期商用の出張や会議などではK-ETAを利用できますが、韓国で報酬を伴う就労には就労ビザが必要です。韓国の就労ビザは細分化されており、駐在員や技術指導、取材活動、短期就業などがあります。ワーキングホリデービザは、特定の年齢条件を満たせば観光や学業と並行して就労が可能です。
| 対象者 | 90日以上 | 90日以内 |
| 90日を超える長期間の取材・報道活動を行う者 | 取材 | ― |
| 企業での駐在活動を行う者 | 駐在 | ― |
| 企業での駐在活動を行う者で、投資金額などの条件を満たす者 | 企業投資 | ― |
| 求職活動、韓国内の企業や団体などで就業前の研修やインターン、創業に関する準備活動を行う者 | 求職 | ― |
| ワーキングホリデーを行う者 | 観光就業 | ― |
3.家族同居ビザ
配偶者や家族が韓国に居住する場合、同伴や同居を目的とするビザが適用されます。90日以内の滞在ではK-ETAでの入国が可能ですが、長期滞在ではビザ申請が必要です。高校生以下の留学生の家族は訪問同居ビザ、韓国籍または永住権を持つ人の配偶者や子どもは居住ビザ、韓国国籍者の配偶者は結婚移民ビザが適用されます。
家族関係を証明する書類の取得には時間がかかるため、早めの準備をおすすめします。
| 対象者 | 90日以上 | 90日以内 |
| 高校生以下の留学生に同伴する父母など、家族との同居や家事支援を目的とする者 | 訪問同居 | 短期訪問 |
| 韓国の市民または永住権を保有する者の配偶者とその子どもで、韓国での居住を目的とする者 | 居住 | |
| 韓国籍者の配偶者 | 結婚移民 | |
| 文化芸術、留学、一般研修、特定活動に該当する者の配偶者とその未成年の子ども | 居住 |
4.ワーケーションビザ
ワーケーションビザは、試験的に導入されたビザです。海外企業に所属し、前年度の年間所得が韓国政府基準(韓国の1人当たりGNIの2倍以上)以上の外国人を対象としています。
このビザは最初の入国日から1年間滞在が可能で、所定の延長手続きをすれば最長2年間の滞在が可能です。おもに海外の会社に所属し、韓国でリモートワークを行う人を対象としています。
韓国のビザを申請するときの流れ

韓国のビザ申請の流れは以下の通りです。
- 取得するビザの種類を確認する
- 必要書類を準備する
- 必要書類を日本国内の韓国領事館に提出する
- 受付されたら、翌日~2週間でビザ発給する
- 発給されたビザを持って韓国へ渡航する
どうしても本人がビザ申請をできない場合には、代理人の申請が可能です。遠隔地居住者の場合は、受け取りを郵送にすることもできるようです。いずれの場合も申請前に必ず管轄の領事館に確認してください。
韓国ビザを申請する大使館・総領事館の一覧

| 申請先 | 管轄地域 | 連絡先 | 住所 |
| 駐札幌総領事館 | 北海道 | 011-218-0288 | 〒060-0002 礼幌市中央区北二条西12-1-4 |
| 駐仙台総領事館 | 青森県・秋田県・岩手県・山形県・福島県・宮城県 | 022-221-2751~3 | 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-4-3 |
| 駐新潟総領事館 | 長野県・新潟県・富山県・石川県 | 025-255-5555 | 〒950-0078 新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階 |
| 駐日本国大韓民国大使館 領事部 | 東京都・千葉県・埼玉県・栃木県・群馬県・茨城県 | 03-3455-2601~3 | 〒106-0047 東京都港区南麻布1-7-32 |
| 駐横浜総領事館 | 神奈川県・静岡県・山梨県 | 045-621-4531~3 | 〒231-0862 横浜市中区山手町118 |
| 駐名古屋総領事館 | 愛知県・三重県・福井県・岐阜県 | 052-586-9221 | 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-19-12 |
| 駐大阪総領事館 | 大阪府・京都府・滋賀県・奈良県・和歌山県 | 06-4256-2345 | 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-13五味ビル |
| 駐神戸総領事館 | 兵庫県・鳥取県・岡山県・香川県・徳島県 | 078-221-4853~5 | 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5 |
| 駐広島総領事館 | 島根県・広島県・山口県・愛媛県・高知県 | 082-505-2100~1 | 〒734-0005 広島市南区翠5-9-17 |
| 駐福岡総領事館 | 福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・態本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 092-771-0461~2 | 〒810-0065 福岡市中央区地行浜1-1-3 |
必見!韓国のビザ申請における3つの注意点

1.ビザ発給の確実性はない
韓国のビザ申請において、ビザの発給許可が確実とは限りません。このため、航空券や宿泊施設の予約など旅行に関連する手配はキャンセル可能な条件で行うことをおすすめします。ビザの発給が拒否される可能性を念頭に置き、柔軟な計画を立ててください。
2.申請から発給まで時間がかかる
ビザの申請から発給までの時間は、ビザの種類や申請する大使館・総領事館によって異なります。通常の手続きより長くかかるうえに、提出書類に不備がある場合や領事官が申請内容に疑問を持った場合はさらに時間がかかります。渡航の計画は余裕をもち、できるだけ早期にビザの申請を行いましょう。
3.入国と滞在の保障はない
ビザが発給されたとしても、韓国への入国と滞在を保障されていません。韓国への最終的な入国許可は、到着時の入国審査官が行うからです。不法な就労や滞在が疑われる場合、入国が拒否されるケースも考えられます。入国目的の達成後は速やかに帰国する意思を明確に示し、無理のない滞在プランを練りましょう。
韓国のビザに関するよくある質問と回答

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韓国のビザは大使館・領事館への出頭が必要ですか?
韓国のビザ申請と受領には申請者本人の出頭が原則です。18歳未満の場合、親が代理申請できますが、戸籍謄本が必要です。
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パスポートの有効期限が韓国滞在中に切れた場合はどうすれば?
事前にパスポートを更新し、現地の出入国管理事務所でパスポート情報の変更手続きを行うことが必要です。切り替え申請は韓国内の日本国大使館で可能です。
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韓国に滞在中のパスポート紛失・盗難の対処法は?
最寄りの警察署に届け出て証明書を取得し、在大韓民国日本国大使館または総領事館で失効手続きを行ってください。
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韓国のビザの滞在期限切れ後の更新は可能ですか?
滞在期限超過後の滞在には、出入国管理事勤所で滞在期間の延長申請が必要です。パスポート、滞在期間延長証明書、外国人登録証、手数料、およびビザごとの追加書類が必要です。
そのほか、韓国旅行はこちらの記事が参考になります。
韓国への渡航は90日以内ならビザの申請は不要

現在、日本から韓国への渡航において滞在期間が90日以内の場合、ビザの手続きは一切必要ありません。短期観光やビジネスなどの目的で韓国を訪れる日本国民は、90日以内の滞在であればビザの申請は不要で気軽に韓国へ渡航できます。
ただし、滞在が90日を超える場合はビザが必要になるため、それに準じた手続きを進める必要があります。ビザ申請から発給まで時間がかかりますので、早めに準備しておきましょう。




